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◆総則 |
第1条 本会は、鯱光会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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◆組織、会員の資格 |
第4条 本会は、正会員、準会員、特別会員をもって組織する。
第5条 各会員となる資格は、
1.正会員 |
愛知一中会会員、三稜会会員並びに旭丘高等学校の卒業生は、正会員とする。
正会員からは、定められた会費を徴収する。 |
2.準会員 |
旭丘高等学校に在籍中の者は、準会員とする。 |
3.特別会員 |
旭丘高等学校に在職中の教職員及びかつて教職に在った者、は特別会員とする。
愛知県(立)第一中学校または名古屋市立第三高等女学校に教職員として在職した者も同様とする。 |
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第21条 理事会は、会長、副会長、事務局長及び理事をもって組織し、会務を執行する。
第26条 理事会は、次の委員会を設ける。また、必要に応じて新たに委員会を設けることができる。
1. |
組織委員会 |
2. |
事業委員会 |
3. |
顕彰委員会 |
4. |
月例会委員会 |
5. |
名簿管理委員会 |
6. |
鯱光文庫委員会 |
7. |
部活動OB会委員会 |
8. |
会報編集委員会 |
9. |
財務委員会 |
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◆附則 |
第1条 本会則は、平成15年4月1日から施行する。 |